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会社都合退職なら国民健康保険料が軽減される!?条件や必要書類とは

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セクハラ・パワハラなどによる会社都合退職であれば、国民健康保険料金が軽減される可能性があることを、みなさんはご存知ですか?

実をいうと、私はこの仕組みを利用しています。

毎月の国民健康保険料が、3分の1程度まで軽減されました!

失業して収入がなくなった状況では、特に影響が大きいですよね。

それでは、国民健康保険料金の軽減についての条件などをご紹介しましょう。

目次

国民健康保険料軽減の対象は「非自発的失業者」

国民健康保険料の軽減の対象となる条件は以下の通り。

  • 離職された時点での年齢が65歳未満
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11,12,21,22,23,31,32,33,34(非自発的失業者)

国民健康保険料金が軽減の対象となるのは、非自発的失業者。

つまり、倒産や解雇などによる「やむを得ない事情による失業者」が該当するということです。

条件は自治体によって多少異なりますので、詳細はお住まいの自治体に確認してみましょう。

離職コードについては次の項目をご覧ください。

離職コードを確認してみよう

離職理由コードとは、雇用保険受給資格者証に記載されている退職理由別に表された数字のこと。

会社から送られてくる「離職票-2」には「1A」というような形で記されています。

国民健康保険料の軽減対象となるのは、以下の離職理由コードです。

  • 11…解雇(12、50を除く)
  • 12…天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
  • 21…会社都合の雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
  • 22…会社都合の雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
  • 23…契約期間満了による雇止め(更新を希望したけれど会社側の都合で雇止めなど)
  • 31…会社側からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  • 32…会社の移転などに伴う正当な理由がある自己都合退職
  • 33…被保険者期間12ヶ月以上で正当な理由のある自己都合退職(妊娠、介護など)
  • 34…被保険者期間12ヶ月未満で正当な理由のある自己都合退職(妊娠、介護など)

離職理由に納得できなければ異議申し立てができる

会社から送られてくる離職票の中では「正当な理由のない自己都合退職」という離職コードとなっていたとしても、ハローワークで異議申し立てをすることができます。

失業理由の例
  • セクハラ・パワハラによる失業
  • 月の残業時間が45時間超過(連続3ヶ月)
  • 通勤が片道2時間以上といった困難な場所へ変更
  • 従来の給料から85%以上の減額    など

雇用保険上の離職理由を決めるのは、ハローワークです。

異議申し立てをすることによって、ハローワークが離職理由について調査します。

ハローワークが異議申し立てを認めれば、会社都合退職へと離職コードが変更されるのです。

ちなみに、私も当初は自己都合退職とされましたが、セクハラ・パワハラが原因だったので会社都合退職へと異議申し立てを行いました。

異議申し立てにあたって書類に記入していくのですが、「ハラスメントの内容を社内で知っている人はいますか?」「証人となってくれる方は社内にいますか?」などの項目がありました。

私の場合は証拠がない、社内で内容を知っている人はいるけど証人になってくれそうな人はいない、というような状況だったのでダメ元で提出したのですが、離職コード31(会社側からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職)へと変更されました。

おそらく、労働局や警察署に相談記録があったことが良かったのだと思います。

ハローワークの調査が入る前に、労働局からの行政指導が会社に入っていたと思うので。

明確な証拠があれば、ハローワークも会社都合退職にするために動きやすいはず。

自分を守るために、証拠を準備することを強くおすすめします。

国民健康保険料の軽減を受けるとどうなる?

前年の給与所得が30/100とみなされる

国民健康保険料は、前年の給与所得から計算されています。

会社都合退職等によって国民健康保険料の軽減が受けられると、前年の給与所得を30/100とみなして計算してもらえます。

ちなみに私の場合、毎月の国民健康保険料が3分の1程度に軽減されました!

2万円超えの保険料が、8,000円程度に。

やむを得ず失業してしまった私にとって、とても大きな軽減です。助かりました。

軽減の内容や細かい計算は自治体によって異なる可能性がありますので、詳細はお住まいの自治体に確認してください。

軽減期間は離職日翌日が属する月からその月の属する翌年度末まで

国民健康保険料が軽減される期間が決められています。

軽減期間は、離職日翌日が属する月からその月の属する翌年度末まで

少しわかりにくい表現なので、具体例を見てみましょう。

離職日が2019年8月5日だと仮定します。

離職日翌日が属する月→2019年8月

その月の属する翌年度末→2021年3月末

というわけで、この場合は2021年3月末まで軽減が受けられます。

詳細はお住まいの自治体に確認してみてください。

国民健康保険料の軽減を受ける手順

これまで会社勤めをされていた方で社会保険に加入されていた方が失業したら、任意継続するか国民健康保険に切り替えるか選択することになります。

今回は国民健康保険料の軽減についての記事ですから、国民健康保険に加入することを前提に書きますね。

国民健康保険加入と同時に軽減申請をする

国民健康保険加入と同時に軽減申請を行うことができます。

国民健康保険に加入するために必要な書類は以下の通り。

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • マイナンバーのわかるもの

さらに、軽減申請にあたっては雇用保険受給資格者証が必要です。

雇用保険受給資格者証があれば離職コードが確認できますからね。

ちなみに、健康保険資格喪失証明書は、基本的に退職した会社から発行してもらいます。

ですから、会社にはあらかじめ健康保険資格喪失証明書を準備してほしい旨を伝えておきましょう。

自治体によって必要な書類が多少異なることがありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

既に国民健康保険に加入している場合

既に国民健康保険に加入している方は、軽減申請を行うにあたって以下のものを準備します。

  • 国民健康被保険証
  • 雇用保険受給資格者証
  • 印鑑

 その他、自治体で決められた書類がある場合は指示に従いましょう。

該当する可能性があれば申請してみよう

雇用保険受給資格者証の離職理由が自己都合退職となっている方でも、会社都合になる可能性があれば、まずはハローワークで異議申し立てをしましょう。

そして、国民健康保険料の軽減を受けるためには自分で申請する必要があります。

条件を満たしていれば自動的に軽減されるものではありません。

国民健康保険料の軽減条件を満たしている方は、ぜひ申請してみてください。

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