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転職先の賃金が前職より下がった人必見!就業促進定着手当の支給条件と手続き方法とは?
みなさんは、「就業促進定着手当」についてご存知ですか?
前職より転職先の賃金が下がった人に支給される手当です。
私は転職後、賃金が下がったので就業促進定着手当の申請手続きを行いました。
その結果…十数万円が支給されています!
再就職手当を受けた人の中で、転職先の方が賃金が安いという人は必見です!
条件を満たしていても、申請手続きを行わなければ手当は支給されません。
条件に当てはまっているか確認して、もらえるお金はもらっておきましょう!(笑)
今回は、就業促進定着手当の支給条件と手続き方法について解説します。
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就業促進定着手当とは
就業促進定着手当とは、再就職手当が支給されている人の中で、前職よりも再就職先の賃金が下がった人に支給される手当です。
再就職手当Part2、のような感じですね。
私は夫の仕事先についていくために首都圏→地方へ転居し、転職をしました。
首都圏で働いていた頃よりも賃金が下がってしまったため、就業促進定着手当の支給手続きを行いました。
私の場合、十数万円支給されています!
条件に当てはまっていたとしても、申請手続きを行わなければ支給されません。
直近で転職の予定がない方も、知識として持っておくことをおすすめします。
就業促進定着手当の支給条件
就業促進定着手当の支給条件は3点。
- 再就職手当を受けていること
- 再就職の日から同じ事業主で6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用されていること
- 再就職後6ヶ月間の1日あたりの賃金が、離職前の賃金日額を下回ること
それでは、就業促進定着手当の支給条件を1つずつ確認してみましょう。
再就職手当を受けていること
就業促進定着手当は、再就職手当を受給している人のための手当です。
再就職手当の受給条件については、こちらの記事をご覧ください。
再就職の日から同じ事業主で6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用されていること
2つ目は、再就職の日から6ヶ月間同じ事業主のところで勤務していること。
「6ヶ月間同じ事業主」というのは、雇用保険から判断されます。
したがって、再就職の日から6ヶ月間の間に事業主の雇用保険の被保険者資格が喪失されると条件を満たせません。出向など事業主側の都合で喪失したとしても例外ではないようです。
再就職後6ヶ月間の1日あたりの賃金が、離職前の賃金日額を下回ること
離職前の賃金日額は、雇用保険被保険者証に記載されています。
再就職後6ヶ月間の1日当たりの賃金については、所定の計算方法があります。
月給の場合
再就職後6ヶ月間の賃金合計額÷180日
6ヶ月間の賃金には通勤手当などを含み、賞与は含まれません。
日給・時給の場合
いずれか高い金額が適用されます。
- 再就職後6ヶ月間の賃金合計額÷180日
- 再就職後6ヶ月間の賃金合計額÷賃金の支払いの基礎となった日数×70%
ただし、再就職後6ヶ月間の1日当たりの賃金と離職前の賃金日額には上限と下限に同じ金額が設定されています。
したがって、離職前の賃金日額が下限額の場合、それより下回ることはありませんので条件を満たせません。
具体的な日数のカウント方法や賃金計算に含まれる手当などは、再就職手当の受給手続きを行ったハローワークで確認しましょう。
就業促進定着手当の計算方法
就業促進定着手当の計算式は次の通りです。
(離職前の賃金日額-再就職後6ヶ月間の1日あたりの賃金)×再就職後6ヶ月間の賃金の支払い基礎となった日数
先ほども記載した通り、離職前の賃金日額と再就職後6ヶ月間の1日当たりの賃金には上限と下限が設定されています。
上限額
離職時の年齢によって上限額が変動します。※2019年9月現在
- 30歳未満…13,630円
- 31~45歳未満…15,140円
- 45~60歳未満…16,670円
- 60~65歳未満…15,890円
下限額
※2019年9月現在
- 全年齢共通…2,500円
上限額と下限額は、毎年8月1日に改定されています。
詳細はハローワークに確認することをおすすめします。
就業促進定着手当には上限がある
先ほど記載した上限額・下限額は、上記の計算方法に必要な「離職前の賃金日額」と「再就職後6ヶ月間の1日当たりの賃金」について設定されたものです。
上記の計算方法とは別に、就業促進定着手当そのものに上限が決められています。
上限額=基本手当日額×支給残日数×40%もしくは30%
就業促進定着手当は再就職手当を受給している人が対象のため、このような上限が設けられているのでしょう。
再就職手当を受給した際の給付率が60%だった人は40%、70%だった人は30%として計算される仕組みです。
就業促進定着手当の計算式の結果が上限額より大きい金額となっても、上限額の支給になります。
就業促進定着手当の手続き方法
就業促進定着手当の手続きは、再就職手当の受給手続きを行ったハローワークで行います。
なお、手続き自体は郵送でも可能です。
- 就業促進定着手当支給申請書
- 雇用保険被保険者証
- 就職日から6ヶ月間の出勤簿の写し
- 就職日から6ヶ月間の給与明細または賃金台帳の写し
就業促進定着手当支給申請書には、再就職先の会社に記入・押印してもらう箇所がありますので、会社担当者に依頼しましょう。
「就職日から6ヶ月間」とは、「就職後最初の賃金締切日から6ヶ月間」とのこと。
私のいた会社は給料の締め日が月によって異なるので、手続きに時間がかかりました…。
「締め日が月によって異なる」ことを理解してもらうのに時間がかかったのです。
詳細は、再就職手当の受給申請を行ったハローワークに確認してみましょう。
就業促進定着手当の申請期間
就業促進定着手当の申請期間は、再就職した日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月間。
会社の賃金締切日によっては、6ヶ月(180日)以上の出勤簿・給与明細が必要になることも。
私の場合は、7ヶ月分必要になりました。
そうすると実質的な申請期間は1ヶ月程度…。
申請期間が決められていますので、条件に当てはまっている方は申請期間中に忘れず手続きを行いましょう!
就業促進定着手当の支給条件に当てはまるか確認を!
再就職手当の受給をしている人の中で転職先の賃金が下がってしまったという人は、就業促進定着手当の支給条件に当てはまっているか、ぜひ確認してみてください。
条件に当てはまっていても、申請手続きを申請期間中に行わなければ支給されません。
わからないことがあれば、最寄りのハローワークに確認してみてください。
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この記事を書いた人
りりこ
子育て奮闘中の30代ママ!節約と片付けが大好きな主婦です♡